看護師等の人材確保の促進に関する法律が与えた、看護界への影響とその後
目的
この法律は、急速な高齢化の進展及び保険医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護師等の確保の重要性が著しく増大していることに鑑み、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を看護に対する国民の関心と理解を深めることに配慮するというものです。
健康な人には安心して暮らせる環境づくり、病気療養者には、高度な知識や専門的技術を有する看護師の信頼できる看護が必要です。信頼できる看護師の確保は、医療の現場において最も重要です。それが国民の保健医療の向上に資すると信じています。
健康な人には安心して暮らせる環境づくり、病気療養者には、高度な知識や専門的技術を有する看護師の信頼できる看護が必要です。信頼できる看護師の確保は、医療の現場において最も重要です。それが国民の保健医療の向上に資すると信じています。
看護界への影響
1992年 | ・診療報酬改定。基準看護加算20%程度の大幅アップ! 「夜間勤務等看護加算」を新設、複数夜勤体制と夜勤回数が要件。 ・「看護の日」(1990年制定)の行事で、看護職の就業促進、看護への理解などを目的とした「ふれあい看護体験」開始。 ・厚生省、看護師等養成所運営費補助の充実強化。自治省、看護系大学・短大設置に財政援助を発表。看護大学の新設、短大の四大化進む。 ・「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」公布 週休2日制の普及促進、年次有給休暇の取得促進、残業の逓減を目指す。 ・国家公務員看護職員完全週休2日制。自治体がならう。 ・文部・厚生・労働省「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」告示 院内保育など保育対策充実、組織内の看護部門位置付けなどの措置。 |
1993年 | ・日看協「認定看護管理者制度」ファーストレベル教育開始。 ・厚生省「看護業務検討会報告書」まとまる。 ・ナースセンターが設置され翌年からナースバンク事業などを強化。 |
1994年 | ・診療報酬改定。新看護体系が創設され、精神・一般病棟種別に関係ない看護体制がとれるようになる。「夜間勤務等看護加算」では「4人体制・月9回以内」の区分新設。 ・法定労働時間は週40時間になる。 |
1996年 | ・診療報酬改定。「夜間勤務等看護加算」要件が、「夜勤人数・回数」から「患者数対夜勤看護要員・夜勤労働時間」に変更され、上限は「患者15人対夜勤看護職員1以下、月平均夜勤72時間以下」 ・厚生省「看護職員確保対策特別事業の実施について」(通知) 看護職員確保対策の一環として国庫補助。 |
1998年 | ・「学校教育法等の一部を改正する法律」公布 専修学校の卒業生にも大学編入の道 |
2000年 | ・厚生省「看護職員就労確保総合支援事業の実施について」(通知) ・看護職に守秘義務の規定 |
2001年 | ・看護職の名称「師」に統一 |
2002年 | ・国公立看護系大学が100校を超え、大学院の設置も進む ・診療報酬改定。「夜間勤務等看護加算」の上限を「患者10人対夜勤看護職員1以下、月平均72時間以下」に引き下げ、「30対1」を廃止。 ・チーム医療の評価に伴い専任の看護師が算定要件に入る(緩和ケア、がん化学療法) |
2003年 | ・中医協に初の看護専門職専門委員登用 |
2004年 | ・専門看護師100人、認定看護師1000人を超える |
2006年 | ・診療報酬改定 7対1入院基本料の新設 |
2009年 | ・保助看法等の一部改正法案成立 |
2020年 | ・専門看護師 11分野 1,883人 ・認定看護師 21分野 21,847人 ・看護系大学 274校 ・大学院 186校 |
2022年 | ・看護職処遇改善評価料の新設 |
2023年 | 国の公務員 医療職俸給表3の看護職の昇給基準の改正 |